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親権・養育費・面会交流

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親権

親権とは?

親権とは?

親権とは、未成年の子供を監護・養育する権利・義務のことで、大きく“財産管理権”と“身上監護権”があります。
未成年の子供がいる夫婦が離婚する時は、必ず親権者を決めなければいけません。
一般的には、夫婦の話し合いにより親権者を決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合には、調停・審判を経て親権者を決めることになります。

親権獲得へ向けて弁護士がサポートします

「子供の親権を渡したくない」という方は、奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
親権獲得のためにどんな対策を講じるべきなのか、アドバイス・サポートいたします。
なお、離婚前に子供を置いて別居してしまうと、“現状維持の原則”により親権獲得が不利になることがあります。
別居されるのであれば、その前に弁護士へご相談ください。

また、夫婦の話し合いで親権者が決まらず、調停・審判へ移行せざる得ない場合も、弁護士がいれば最後まで専門的なサポートが受けられ、親権獲得が目指せます。

養育費

養育費とは?

未成年の子供が自立するまでに必要になる費用のことを養育費と言い、具体的には子供の生活費、教育費、医療費、娯楽費などがこれにあたります。
離婚時に夫婦の話し合いによって養育費の金額や支払い方法などを決め、一般的には子供と離れて暮らす親が、子供と暮らす親に支払います。

民法改正により“未払いの養育費”が回収しやすくなりました

民法改正により“未払いの養育費”が回収しやすくなりました

離婚により親権がなくなった場合でも、養育費の支払い義務はなくなりません。
ですが、昨今ではこの養育費の未払いが社会問題化しています。
こうした事態を受けて、民法が改正され、未払いの養育費が回収しやすくなりました。

改正前は、裁判手続きを通じて権利が確定した場合でも、相手の財産の把握が難しいことから、強制回収は難しいというのが実情でした。
ですが、令和2年4月1日の民法改正により、金融機関に相手の財産情報の提供を求めたり、財産開示手続きが見直されたりしたことで、強制的な回収が行いやすくなっています。

ただ、こうした手続きをご自身で行うのは困難と言えますので、弁護士の力を借りてスムーズに未払いの養育費を回収するようにしましょう。

面会交流

面会交流とは?

面会交流とは、離婚後に子供と離れて暮らす親が、子供と面会したり、食事をしたり、電話・メールで連絡を取り合ったりするなど、定期的に交流することを言います。
面会交流の内容は、基本的に夫婦の話し合いによって決めますが、話し合いがまとまらなければ調停・審判を経て決定することになります。
まだ離婚が成立しておらず、別居中で子供と離れて暮らしているという場合でも、相手に面会交流を求めるがことが可能です。

面会交流が認められないことも

面会交流は必ず認められるというものではなく、子供の福祉の観点から不適切と判断される場合には、面会交流が認められないこともあります。

面会交流が認められないケース
  • 子供に暴力を振るう恐れがある
  • 過去、子供を虐待していた
  • 子供と暮らす親に暴力を振るっていた過去がある
  • 事前に取り決めたルールが守られていない
  • 10歳以上など、子供がある程度の年齢に達していて、面会交流を拒否している

など

このような場合、面会交流が認められない場合があります。
ただ、正当な理由なしに面会交流を拒否することはできないとされていますので、「子供に会わせもらえない」とお困りでしたら、弁護士へご相談ください。

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