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DV
DVとは?
DV(Domestic Violence:ドメスティック・バイオレンス)には明確な定義はありませんが、一般的には“配偶者や恋人など、親密な関係にある者から振るわれる暴力”と捉えられています。
暴力と言っても殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、社会的暴力、経済的暴力も含まれます。
また、離婚した配偶者からの暴力、元恋人からの暴力もDVに該当します。
「もしかして、DV?」と思ったらすぐに相談を
配偶者・恋人などから暴力を受けても、「自分が悪い」「みんな、これくらいのことは我慢している」という精神状態になりがちなのが、DVの問題点です。
また、上記でもお伝えしましたがDVの明確な定義がないため、被害者の方が「DVを受けている」と認識するのが難しい場合があります。
ですが、少しでも「もしかして、DV?」と思われたのなら、すぐに弁護士へご相談ください。
弁護士には守秘義務がありますので、相談したことを相手に知られる心配はありません。
安心して奈良市のひかり中央法律事務所へご連絡ください。
DVを受けられている方へ
DVの相談先には次のような窓口があります
現在、DVを受けられている方は、お一人で抱え込まず、まずはどこかに相談するようにしましょう。
相談するのには勇気がいるかもしれませんが、相談をためらっていても事態は悪化するばかりと言えますので、勇気を出して一歩踏み出してください。
DVの相談先として、次のような窓口があります。
DVの相談窓口の例
- 各都道府県警察の犯罪被害相談窓口
- 地域の配偶者暴力相談支援センター
- 女性の人権ホットライン
- 弁護士事務所
など
DVを理由に離婚を成立させることが可能です
DVは法律で定められている“法定離婚事由”に該当する可能性があります。
ただし、そのためにはDVがあった事実を証明する客観的な証拠が必要になりますので、診断書や傷跡の写真など、できる限りDVの証拠を残しておくようにしてください。
DVを理由に離婚したいとお考えでしたら、お気軽に当事務所へご相談ください。
当事務所では離婚問題のサポートも行っており、ご依頼者様の代理人として配偶者と交渉し、離婚成立を目指します。