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遺産分割
遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人(亡くなられた方)の遺産を分ける手続きのことで、相続人全員の話し合いで決めることになりますが、その話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、遺言書が残されていない場合、遺言書の内容に不備がある場合、相続人全員の同意のもと遺言書の内容とは異なる分け方をする場合などに行われます。
遺産分割協議で重要となるのが、“相続人全員が参加しなければいけない”ことで、1人でも不参加の相続人がいると協議は成立しません。
また、相続人全員が協議に参加していても、1人でも内容に合意しなければ不成立となります。
相続人全員が協議に参加し、合意に至れば、遺産分割協議書を作成した後、下記のような方法で相続財産を分配します。
遺産分割の方法
現物分割
相続財産を現物のまま分配する方法です。
代償分割
例えば、1人の相続人が自宅の土地・建物を相続するなど、法定相続分よりも多く遺産を相続する場合、他の相続人に代償金を支払って公平性を保つ方法です。
換価分割
不動産や株式などの相続財産を現金化して分配する方法です。
共有分割
不動産などの分割しづらい相続財産を、複数の相続人が共同で所有する方法です。
遺産分割で揉めたら弁護士へご相談ください
遺産分割協議がまとまらなかった時は?
いくら話し合いを続けても遺産分割協議がまとまらなかった場合、次のような対応が必要になります。
専門家である弁護士へ相談
遺産分割は遺産相続の手続きの中でも、特に紛争に発展しやすい手続きです。
当事者だけでは感情的な対立が解消されない場合、弁護士への相談がおすすめです。
「遺産分割を巡って家族が揉めている」という場合は、お早めに奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
遺産分割調停・審判の申立
弁護士が介入して遺産分割協議がまとまらないような深刻なケースでは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて合意を目指します。
遺産分割調停でも合意に至らない場合には、遺産分割審判を経て遺産分割協議を成立させることになります。
調停・審判まで進展しないように、できる限り円満解決を目指しますが、どうしても話し合いによる解決が難しいケースでは、調停・審判までを見据えたサポートをご提案させていただきます。