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遺留分
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人(※兄弟姉妹以外)に保障されている一定割合の相続分のことで、法定相続人とは民法が相続権を認めている人のことを指します。
遺留分は、“遺族の生活の保障”や“遺産の再分配”などを目的に設けられています。
例えば、被相続人が「財産は全部、愛人に相続させる」という遺言書を残していた場合、遺族が生活に困窮してしまう恐れがあります。
そうした事態を回避するために創設されたのが、遺留分制度なのです。
遺留分が認められている方
遺留分は次の方に認められています。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の父母
※遺留分は代襲相続人にも認められています
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは?
遺贈(遺言により遺産を渡すこと)、死因贈与(被相続人の死亡をきっかけに発生する贈与)、生前贈与(被相続人が生前のうちに行った贈与)などで、遺留分が侵害されてしまうことがあります。
こうした場合には、“遺留分侵害額請求”を行うことで、侵害者に遺留分の返還を求めることができます。
遺留分侵害額請求には期限があり、相続発生後または遺留分の侵害にあたる遺贈・贈与があったことを知ってから1年、あるいは相続発生後10年以内に行わなければ権利を行使することができなくなってしまいます(消滅時効)。
ご自身の遺留分が侵害されている可能性がある方は、お早めに弁護士へご相談ください。
奈良市のひかり中央法律事務所では、遺留分侵害額請求のサポートを行っております。