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年金分割・退職金

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熟年離婚

財産分与でトラブルになることが多いです

財産分与でトラブルになることが多いです

婚姻期間が20年以上の夫婦の離婚を、一般的に“熟年離婚”と言います。
婚姻期間が長いため、夫婦が共同で形成した財産も多い傾向にあるため、財産分与を巡って争うケースが多いです。
また、長年連れ添った夫婦であるがゆえに感情的な対立が生まれてしまい、話し合いがまとまらないことも多々あります。
こうしたトラブルを予防するために、熟年離婚をお考えなら、事前に奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。

財産分与

別居前に財産の内容を確認しておきましょう

別居前に財産の内容を確認しておきましょう

財産分与とは、離婚に際して夫婦の共同財産を分割する手続きです。
婚姻期間中、夫婦が共同で形成した財産を“共有財産”と言い、これが財産分与の対象となります。
基本的に財産分与の割合は1/2ですが、夫婦の話し合いにより自由に決めることができます。
また、専業主婦であっても財産分与を受ける権利があります。

財産分与を受けるには、“どこに・どんな財産があるのか把握しておく”ことが大事で、別居してからだと財産の把握が難しくなりますので、事前に確認しておくようにしましょう。

年金分割

厚生年金・共済年金の納付実績を分割する制度です

年金分割とは、離婚時に厚生年金・共済年金の保険料納付実績を分割する制度です。
年金分割の方法には“合意分割”と“3号分割”があります。

合意分割

夫婦の話し合いにより年金分割の割合を決定します。
婚姻期間中の納付実績を最大1/2の割合で分割します。
話し合いがまとまらない場合には、調停または審判を経て決定することになります。

3号分割

厚生年金の被扶養者を対象とした年金分割で、平成20年4月1日から離婚までの婚姻期間中の納付実績を1/2の割合で分割します。
3号分割では両者の同意は不要で、基本的に1/2の割合で年金分割することになります。

退職金

すでに退職金が支払われている

退職金も財産分与の対象となりますので、離婚時、これを財産分与として受けるとることができます。
通常、“退職金÷勤務年数×婚姻年数”という計算式により金額が算出されます。

未支給だが、支給がほぼ確実

間もなく定年退職で、退職金の金額がわかっていてほぼ確実に支給されるという場合には、財産分与の対象となることがあります。

まだ退職金が支給されるかわからない

こうした場合、財産分与の対象とならないこともあります。
ご自身のケースではどうなのか、一度弁護士に相談して判断してもらうようにしましょう。

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