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相続放棄
相続放棄とは?
遺産相続では、何も手続きしないでいると現金や預貯金、不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金や債務などの“マイナスの財産”も受け継ぐことになります。
こうした時に検討されるのが“相続放棄”です。
相続放棄することで、最初から相続人ではなかったことになり、借金・債務を受け継がずに済むようになります。
なお、相続放棄には期限がありますので(相続発生後3ヶ月以内)、手続きをお考えでしたらお早めに奈良市のひかり中央法律事務所へご相談ください。
こんな場合に相続放棄を検討します
- 多額の借金が残されていた
- 被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた
- 事業承継のために、特定の相続人に遺産を集中させたい
- 遺産分割協議に参加したくない
など
「借金が残されていた」という時は、弁護士へ相談を
相続放棄が適切かどうかアドバイスします
相続放棄の前、相続財産の調査を行って、本当に相続放棄するべきかどうかよく検討するようにしましょう。
相続放棄をすると、基本的にはそれを無効にすることはできませんので、慎重な対応が必要です。
「相続財産の内容が把握できていない」「相続放棄した方が良いか、専門家に聞いてみたい」という場合には、お気軽に弁護士へご相談ください。
ご自身でも手続き可能ですが…簡単ではありません
相続放棄の手続きはご自身でも可能ですが、裁判所へ提出する申述書や、照会書への回答などの手続きでつまずいてしまうと、相続放棄できないケースがあります。
弁護士へご依頼いただければ、こうした手続きを問題なく進めて、スムーズに相続放棄を完了させることが可能です。
手続き面で不安がありましたら、お一人で対応しようとせず、弁護士へご相談ください。